寄付金募集のご案内

民間の公益事業の増進をめざし公益法人改革が行われ、NFDはいち早く平成22年6月に公益認定をいただき公益社団法人として再スタートしました。
NFDは会費収入と事業収入を主な財源として事業を行っていますが、その収入の約2~3%を使って社会貢献事業を行っています。今後、フラワーデザインを通した社会貢献事業を広げていくには、会員のみならず一般の方々を含め広く多くの方々からの協力を求めていかなければなりません。そうすることでNFDが進めている民間の公益が社会の認知をいただけるものと考えております。
皆様からの協力を得やすい環境を整えるために、これまで利用できていた寄付金所得控除に加えて、一定の用件を満たした公益法人に認められる、寄付者にメリットの大きい寄付金税額控除制度の適用を目指し準備を進め、平成25年12月、その制度が適用される公益法人として認められました。
税額控除制度は寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きいのが特徴です。
今後、フラワーデザインを通し、より多くの社会貢献を行ってきたいと考えております。
皆様のご協力をお願いいたします。

現在募集している寄付金

令和6年 能登半島地震災害義援金

このたびの表記の地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申しあげます。

NFDでは、当該地震で被災された会員の方々への支援のため義援金を募集することとしました。

皆様からお寄せいただいた義援金を、被災状況に応じて被災会員にお配りし、配分総額を上回る金額が集まった場合は、残分を被災地復興支援のために協会が実施する事業に使用させていただきます。

花を愛する仲間のため、皆様の温かいご支援、ご協力をどうかよろしくお願いいたします。

■支援方法

 郵便局にて備え付けの「払込取扱票」に下記の事項をご記入の上、お手続きください。

<振込口座>

 振込口座00170-7-364171  加入者名:公益社団法人日本フラワーデザイナー協会

 通信欄に以下をご記入ください

 ①「能登半島地震災害義援金」 ②会員No(会員の方のみ) ③ご住所 ④名前 ⑤電話番号

・ATM・ネットバンキング、他行からのお振込みの際は、振込者氏名に続けて会員番号をご入力ください。

・上記の口座は義援金専用口座のため、他の目的のお振込はご遠慮ください。

・領収書が必要な方はNFD事務局までご連絡ください。

・会員相互扶助を目的とした会員義援金のため寄付金控除はご利用いただけません。

全国障害者スポーツ大会寄付金

全国障害者スポーツ大会オフィシャルサプライヤーの一員として、第4回大会より大会趣旨に賛同し、表彰者に贈られる花束を贈呈しています。花束の制作は該当県の支部委員を中心として、NFD会員と一般の方々が一丸となって毎年約3,000個制作しています。ゆうちょ銀行窓口にて、備え付けの払込取扱票用紙の通信欄に以下の事項のご記入の上、お手続きください。

続きを読む

A)個人でご寄付いただく場合
払込取扱票通信欄の記入事項(①~⑥)

1.「全国障害者スポーツ大会寄付金」と明記
2.領収書の発送(必要・不要のどちらかを記入)
3.会員No(非会員の方は一般と明記)
4.氏名
5.住所(領収書の送付先) ※領収書不要の方もご記入をお願いいたします。
6.電話番号

B)支部や公認校等で取り纏めてご寄付いただく場合
払込取扱票通信欄の記入事項(①~⑤)

1.「全国障害者スポーツ大会寄付金」と明記
2.支部名・公認校名・取り纏めた方の氏名のいずれかを記入
3.領収書の発送(必要・不要のどちらかを記入 ※支部は不要と記入してください)
4.住所(領収書の送付先) ※領収書不要の方もご記入をお願いいたします。支部は記入不要です。
5.電話番号
注1)支部からのお振込の場合は領収書の発行は致しませんので、払込取扱票の控えを保管して下さい。
注2)取り纏めてのお振込の場合、振込人名以外での領収書の発行は致しかねますので、個人名での領収書が必要な方には、A)の方法でのお振込をご案内ください。

振込口座00100-3-414685  
加入者名公益社団法人日本フラワーデザイナー協会

※ゆうちょ銀行又は郵便局の払い込み機能付きATM以外をご利用の際は以下の口座にてお手続きください。
 銀行名    : ゆうちょ銀行
 金融機関コード: 9900
 店番     : 019
 預金種目   : 当座
 店名     : 〇一九店(ゼロイチキユウ店)
 口座番号   : 0414685
 口座名義   : 公益社団法人日本フラワーデザイナー協会

その他の寄付

協会の事業にご賛同いただき、寄付をしていただける方はNFD事務局までお電話ください。
Tel:03-5420-8741

寄付金控除の方法について 

NFDへ寄付をして頂いた場合、A(所得控除)かB(税額控除)のどちらか有利な方を選択し、控除に必要な書類を添えて確定申告を行うことにより、その寄付金について税額控除制度の適用を受けることができます。

A.【寄付金所得控除】

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。

(寄付金合計額※1 -2,000円) × 所得税率※2=控除額

※1 年間所得金額の40%が限度となります。
※2 所得税率は年間の所得金額によって異なります。
所得税率は国税庁のHPにてご確認ください。
控除の方法:確定申告
控除に必要な書類:NFD発行の領収書

B.【寄付金税額控除】

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。

(寄付金合計額※3 -2,000円) × 40%=控除額※4

※3 年間所得金額の40%が限度となります。
※4 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
控除の方法:確定申告
控除に必要な書類:NFD発行の領収書及び税額控除に係わる証明書の写し

寄付金税額控除の例

寄付金額控除対象額
3,000円400円
5,000円1,200円
10,000円3,200円
20,000円
7,200円
50,000円19,200円

領収書、税額控除に関わる証明書の写しはNFD事務局までご請求ください。

follow us